« 証(しょう、あかし) | メイン | 高松宮好仁親王 »

天皇・皇族は憲法や法律上

天皇・皇族は憲法や法律上、国民また外国人ともやや異なった立場にある。

天皇が国民と比較して制限されているものとして憲法の基本的人権の規定の適用が考えられる。実質上、天皇はその立場と矛盾ある憲法の人権規定については制限されているといってよい。ただし、多くの場合、具体的に法律で制限されているわけではない。

天皇が国民であるかどうかについては憲法上の論争があるが、国民であると考える場合には皇族は特別権力関係にあることから一部人権を制約されると解するのが通説である[8]。

他方、天皇の「特権的」なものとしてまず考えられるのは生活と住居の保障が考えられる。国民の生存権で保護されるそれよりはるかに厚く保護されている状態にある[9]。

皇室典範21条の類推により刑事訴追・民事訴追ともに受けない。これによって天皇の側から訴追する権利も失われないので天皇の側に有利な規定となっている。

法律の適用 [編集]
第14条:法の下の平等
「社会的身分または門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」、2項の「華族その他貴族の制度は認めない」という条文と、第1章「天皇」で特別な地位に置かれ、皇室典範を適用していることは矛盾している[10]。
憲法学上は、天皇制は本条に対して特別法にあたる日本国憲法第1章の存在により適用範囲外となると解釈されている。天皇制の他にも、憲法で禁止しているが憲法自身が例外を認めている例として特別裁判所に対する弾劾裁判所がある。
行政機関における皇族に対する敬語の使用(乳幼児にさえも)。憲法は私人間には原則適用されないことからメディアにおける敬語使用は憲法上問題とはならないが、行政機関が皇族に対し(一般国民に対する敬語以上の)敬語を用いることは憲法上の問題を提起する余地はある。例:皇室典範における敬称の規定(一般国民を拘束するものではないが)・宮内庁公式サイトにおける敬称使用等。
また、憲法上の問題とはならないが、メディアにおいては皇族に対して敬語を使用しないメディアもある(朝日新聞・共同通信など[11]。ただし、これらのメディアでも「陛下」「殿下」などの敬称は使用しており、「敬称を使用した対象に敬語を使用しないのは日本語としておかしい」という批判がある)。また、皇族の結婚・出産等の行事があった際には朝日新聞等でも大々的に祝賀記事を掲載し系列雑誌の祝賀増刊を発行しているのはよく知られたところである。
第15条3項:国民の公務員選定罷免権、普通選挙の保障
「政治関与の禁止」から参政権が認められず、あらゆる物事について「政府に白紙委任」となる。
第18条:奴隷的拘束及び苦役からの自由
皇族に生まれれば、本人の希望・適性にかかわらず、(非常に困難な)皇籍離脱をしない限り皇族の公務がついて回る。営利企業への就職は不可能であり、学習院以外への進学も困難である。
皇族は外出時には常にSPにより警護される(ただ、護衛が付いていて単独行動が出来ないことを奴隷的拘束と言えるかどうか疑問もある)。
第20条:信教の自由
神道の流れを汲む皇室行事を行っていること[12]。
第21条:集会・結社・表現の自由、通信の秘密
発言は宮内庁によって“品位・品格あるもの”が常に求められる[13]。
第22条:居住・移転・職業選択の自由、外国移住・国籍離脱の自由
皇居、および東宮御所や各宮邸の存在。
第24条:婚姻、個人の尊厳と両性の平等
天皇・皇族の婚姻は皇室会議の議を経て承認を得なければならない。両性の平等については、女性に皇位の継承が認められていないこと、皇族離脱に関して男性は女性に比べて意思による皇族離脱が制限されているなどに男女差別が見られる。

天皇制廃止にかかる憲法上の手続き [編集]
日本国憲法第96条2項の「憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する」と規定されているとおり、憲法改正によって天皇制が廃止される場合も同様に、天皇が改正憲法を公布するものと解釈される。施行によって自動的に天皇制廃止が実行されるものと考えられる。

バース むぐら ティラミス スカーレット テキーラ 吉日 メルルー ももいし 高潔 サーチ花粋 オーラップ フロア ブイヤ マデイラ シュロ コムタン 滝の白糸 西村 ネガ トール いこて ツリフネソ ミドル マインド ビッグ ラット レックス 夾竹桃 キエフ ラクーン ブルガリ チョッパー メンデル バリウ モルガ ピュアコ バグダッド ひおき マイナ トウガラシ なんぽろ ライフボート ルミッ リアダ ステロール ジャスミン 水玉シャツ ジャンボ シプル パスボール


トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.tewreg.biz/blog/mt-tb.cgi/563

About

2009年04月17日 12:50に投稿されたエントリーのページです。

ひとつ前の投稿は「証(しょう、あかし)」です。

次の投稿は「高松宮好仁親王」です。

他にも多くのエントリーがあります。メインページアーカイブページも見てください。

Powered by
Movable Type 3.35